ライフスタイル分析に用いる「傾向データ」の取り扱いについて

ライフスタイル分析に用いる「傾向データ」の取り扱いについて

2014年04月01日

いつもTSUTAYAやTポイントなど、T会員 各種サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 
CCCでは、オリジナルのライフスタイル分析手法に「傾向データ」を用いて、T会員の皆さまが更に嬉しく便利に思っていただくための企画やサービスをお届けしています。

【「傾向データ」の活用の例】

cm_catarog.gifこの「傾向データ」は、お客さまの性別・年齢・お住まいの地域やご利用情報などを元に分析した結果、 導き出しています。

ただし、この「傾向データ」は、あくまでも推計情報でしかないため実際のお客さまの生活スタイルとは必ずしも一致するものではありません。

なお、CCCでは、この「傾向データ」をお客様の個人情報と関連付けて保持することから、お取り扱い方法を「個人情報」として分類し、厳重に管理しております。

推計情報のため、現実的に「訂正の求め」 (※文章下部参照)をお受けすることができないことをご理解いただきたくお願い致します。

【「傾向データ」の例】

cm_sample.gif【訂正ができない理由】

①「傾向データ」は、お客さまから取得した情報ではなく、完全に当社による推計情報であるため、訂正の対象となる実態のデータが存在しないためです。
②「傾向データ」は一定期間で更新しており、固定の情報を長期間保持しておりません。よって、訂正のお申し出を頂いたタイミングでは、既に別の「傾向データ」に更新されている可能性があるためです。
また、推計した結果を訂正しても、次の更新のタイミングで別の「傾向データ」に上書きされてしまうこともあります。

なお、「傾向データ」以外の個人情報項目については、従来通り届出書にて対応させていただきます。

※「訂正の求め」 :(個人情報保護法第26条第1項)
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が 事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に 関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正を行わなければならない。